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■弁護士の報酬について

「法律上の問題」で困っていても、弁護士に支払うべき報酬はいったいどれくらいになるのだろうと、心配になり相談できずにいる人が多いかもしれません。そこで、弁護士の報酬について説明します。
まず、弁護士に依頼する際に様々な費用がかかりますが、その費用の中に「報酬」も含まれ、「弁護士報酬」には弁護士に事件依頼をした段階で支払う着手金や事件が成功に終わった場合若しくは事件終了の際に支払う報酬金、当事者間に争いがない場合での事務処理手続きを依頼する場合に支払う手数料や法律相談の際に支払う法律相談料、顧問契約により発生する顧問料、現地調査に赴く場合の日当などがあります。
もっとも、これらの報酬は依頼する弁護士によって様々で、依頼者との間で決められるのがほとんどです。なぜなら、もともとは弁護士会が弁護士法集の基準としての「報酬規定」を定めていたのですが、2003年に弁護士法が改正され、2004年4月1日から、弁護士会としての報酬規定が廃止され、弁護士により費用額が異なり、報酬の種類の限定もなくなったからです。
しかし、それでは不安を感じる人も多いでしょうから、ここでは一般的な事件とその報酬について説明します。
まず、法律相談料です。初回市民法律相談料は30分ごとに5,000円で2回目以降の相談は一般法律相談料となり30分ごとに5,000円から25,000円となっています。
続いて鑑定料は書面による鑑定料で20万円から30万円かかるとされています。次に着手金と報酬金ですが、これについては着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金においては委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算出するものとなっており、民事事件や契約締結交渉、督促手続事件や離婚事件などの事件別に決められています。
さらに手数料については裁判外の手続き、裁判外の手続きなど手続きの内容に応じて、金額が決まるとされており、事件に関する金額もその判断基準となります。
また、顧問料は依頼者が事業者であれば月額5万円、非事業者であれば年額6万円(月額5,000円)以上とされ、日当は半日(往復2時間から4時間)であれば3万円から5万円、1日(往復4時間を越える)であれば、5万円から10万円になるとされています。
しかしながら、あくまでも一般事件の場合であり、依頼する場合に弁護士に相談することが大切です。

参考文献・参考サイト
【参考サイト】
・日本弁護士連合会
・弁護士

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