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■弁護士法人について

法律上の問題に直面した時に相談する専門家と言えば、弁護士ですが、最近その弁護士のほとんどが業務をこなす事務所において「弁護士法人○○」という言葉をよく聞きます。果たしてこの弁護士法人とは何なのでしょうか。
そもそも弁護士とは何なのか、そこから説明したいと思います。
現在の弁護士の前身は「代言人(だいげんにん)」と言われていました。1876(明治9)年に「免許代言人規則」が制定され、「代言人」が初めて専門的職業として公認されたのです。その後、1893(明治26)年には「弁護士法」が制定され、初めて「弁護士」という名称が使われるようになりました。投じの弁護士は、検事正の監督の下におかれ、その仕事も法廷活動に限られたものでした。しかし、1936(昭和11)年に「弁護士法」が改正され、弁護士としての活動は、法廷のみにとどまらず広く認められるようになったのです。もっとも、弁護士会は依然として司法大臣(現在の法務大臣)の監督の下におかれ、弁護士の独立や自由は大きく制限されていました。
しかしながら、弁護士が裁判官や検察官と対等でなければ、被告人の権利や依頼者の利益を守ることができないことは当然のことで、このような考え方のもと、第二次世界大戦後の1946(昭和21)年に基本的人権の尊重や国民主権、平和主義を基本原理とする日本国憲法が公布されたことにより、様々な変革運動が起こり、現在のような弁護士制度が作られました。
そのような弁護士の多くは、通常は法律事務所において自ら経営するか、事務所に勤務して弁護士業務を行っております。日本の法律事務所は、アメリカやイギリスの大規模法律事務所と比べれば規模は小さいですが、近年は合併などにより大型化し、200人以上の弁護士が所属する事務所も出てきています
また、弁護士事務所の法人化を認める弁護士法の改正がなされたことで、一部の法律事務所は法人化しています。これが、いわゆる「弁護士法人」なのです。法人化した場合は、事務所を複数持つことができたりするなどのメリットがあるため、近年ではよく用いられているのです。

参考文献・参考サイト
【参考サイト】
・日本弁護士連合会
・弁護士

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